第3条 |
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この規約の中で使用する用語は、別段の定めがない限り、以下のように定義します。 |
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一、 |
ETCカード 五会社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに五会社及び首都高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が発行したETCパーソナルカードをいいます。 |
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二、 |
登録申込カード マイレージ登録を行うETCカードをいいます。 |
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三、 |
登録カード マイレージ登録されたETCカードをいいます。 |
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四、 |
ETC利用規程 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第2項に基づき定められた「ETCシステム利用規程」及び「ETCシステム利用規程実施細則」をいいます。 |
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五、 |
ETC車載器 ETCシステム利用規程第3条に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払に必要な情報を交信する無線機をいいます。 |
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六、 |
セットアップ ETCシステム利用規程第3条に定める、車載器に通行料金の支払に必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。 |
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七、 |
マイレージID マイレージ登録完了時にマイレージ登録者に発行される番号をいいます。 |
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八、 |
パスワード マイレージ登録完了時にマイレージ登録者に発行される文字列(ただし、当該マイレージ登録者が第8条第3項及び同条第7項に基づき変更した場合または五会社が第8条第6項に基づき変更した場合は、変更後の文字列)をいいます。
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九、 |
インターネット用パスワード パスワードのうちインターネットによる手続きにおいて使用するパスワードをいいます。
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十、 |
自動音声ダイヤル用パスワード パスワードのうち自動音声ダイヤルによる手続きにおいて使用するパスワードをいいます。
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十一、 |
発行カード会社等 登録申込カード又は登録カードの発行を行ったクレジットカード会社及び六会社がETCパーソナルカードの管理運営を行うために設置した事務局をいいます。
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十二、 |
ポイント 第10条第1項から第3項までの規定によりマイレージ登録者に付与されるポイントをいいます。
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十三、 |
還元額 管理者の管理する有料道路の通行料金の支払に利用できるものとして、第12条第1項又は第13条の規定によりマイレージ登録者に付与される額をいいます。
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十四、 |
本人確認 五会社がこの規約で定める手続を行う際に、届出事項を使用して本人であるか確認することをいいます。ただし、インターネットによる手続の場合は、マイレージIDとインターネット用パスワードを使用して確認をします。また、自動音声ダイヤルによる手続きの場合は、マイレージIDと自動音声ダイヤル用パスワードを使用して確認します。
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第4条 |
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マイレージ登録申込者は、この規約に定める事項を承諾の上、インターネット又は郵送によりETCカードのマイレージ登録を五会社に申し込んでください。 |
2. |
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マイレージ登録は、次の各号を満たす場合に限り行うことができます。 |
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一、 |
登録申込カードの名義がマイレージ登録申込者のものであること。 |
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二、 |
マイレージ登録申込者が適正にセットアップされたETC車載器を正当に保有すること。 |
3. |
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登録申込カードは、セットアップしたETC車載器1台に対して1枚に限るものとします。 |
4. |
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前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるETCカードは、前項の登録申込カードによるマイレージ登録のほか、同一のETC車載器に対して3枚までマイレージ登録を行うことができます。 |
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一、 |
マイレージ登録申込者と同居し生計を一にする親族が、マイレージ登録申込者とは別に発行を受けたETCカード |
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二、 |
発行カード会社等が、一の契約によりクレジットカードの契約者が一体として支払を行うものとして同居の親族に対して家族カード等の名称で発行したETCカード(以下「家族カード」といいます。) |
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三、 |
発行カード会社等が、一の契約により法人を名義人として当該法人が一体として支払を行うものとして発行したETCカード(以下「法人カード」といいます。) |
5. |
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ETCカードの利用の可否は発行カード会社等の取扱いによりますので、この規約に基づくマイレージ登録は、登録申込カードの有料道路における利用を保証するものではありません。 |
第7条 |
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マイレージ登録の申込みが次の各号のいずれかに該当するときは登録できません。 |
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一、 |
登録申込カードが、既にマイレージ登録されているとき |
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二、 |
登録申込カードが、決済に使用できないものとして発行カード会社等によりあらかじめ指定されているとき |
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三、 |
第20条第1号から第3号まで及び第7号から第12号までのいずれかに該当するマイレージ登録申込者が申し込んだとき(ただし、同条第8号に該当する場合は通行料金を免れ又は免れようとした日から3年を、第10号に該当する場合は割引停止又は利用停止が終了する日を、第11号に該当する場合は契約者資格の取消しを受けた日から3年を経過したときを除きます。) |
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四、 |
マイレージ登録申込者が第20条各号のいずれかに該当することによりマイレージ登録を抹消された者である場合において、当該抹消の日から3年(同条第1号から第3号までに掲げる場合にあっては1年、第10号に掲げる場合にあっては当該抹消の事由となった割引停止又は利用停止が終了する日)を経過しないとき |
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五、 |
マイレージ登録申込者が法人である場合において、当該法人がETCマイレージサービスをその営利事業として営もうとしていると認められるとき |
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六、 |
その他五会社が不適当と認めるとき |
2. |
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マイレージ登録の申込みが前項第3号から第6号までに該当する事実がマイレージ登録後に判明した場合、五会社は、マイレージ登録者に通知することなく当該マイレージ登録を抹消します。この場合において、ポイント及び還元額も消滅します。 |
第8条 |
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五会社は、マイレージ登録を完了したときは、マイレージ登録者に対し、マイレージID及びパスワードを発行するとともに、当該マイレージID及びパスワードその他の登録事項を、申込方法に応じて次表に掲げる方法により通知します。
申込方法 |
通知方法 |
インターネット |
マイレージ登録されている電子メールアドレスへの電子メール送信 |
郵送 |
マイレージ登録されている住所への書面の送付 |
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2. |
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マイレージ登録者は、前項の通知に記載された登録事項に誤りがある場合には、速やかに五会社に申し出てください。 |
3. |
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マイレージ登録者は、インターネットによりパスワードを随時変更することができます。また、自動音声ダイヤル用パスワードについては自動音声ダイヤル(トーン信号を発する電話に限ります。以下同じです。)でも随時変更することができます。 |
4. |
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マイレージ登録者は、マイレージID及びパスワードを万が一忘失した場合は、インターネット、電話又は書面により五会社に照会してください。 |
5. |
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五会社は、前項による照会を受けたときは、マイレージID及びパスワードを、照会方法に応じて次表に掲げる方法により通知します。
照会方法 |
通知方法 |
インターネット |
マイレージ登録されている電子メールアドレスへの電子メール送信 |
電話 |
マイレージ登録されている住所への書面の送付。ただし、マイレージIDのみの照会の場合は、電話で口頭により通知できるものとします。 |
書面 |
マイレージ登録されている住所への書面の送付 |
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6. |
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五会社は、システム管理の必要から、マイレージ登録者のパスワードを変更することがあります。変更したパスワードは、マイレージ登録者に応じて次表に掲げる方法により通知します。
マイレージ登録者 | 通知方法 |
電子メールアドレスをマイレージ登録しているマイレージ登録者 | 電子メール |
上記登録者のうち、五会社が電子メールを送信できなかったマイレージ登録者 | 郵送 |
電子メールアドレスをマイレージ登録していないマイレージ登録者 |
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7. |
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五会社は、システム管理の必要から、マイレージ登録者にパスワードの変更を依頼することがあります。この場合、マイレージ登録者はパスワードを変更しなければなりません。 |
8. |
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マイレージ登録者は、マイレージID及びパスワード並びに届出事項を第三者に悪用されることのな いよう十分な注意をもって管理するものとします。 |
第10条 |
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マイレージ登録者が、五会社が別に定める有料道路について、登録カードを用い、かつ、ETC利用規程を遵守してETCシステムにより通行し、通行料金を支払ったときは、五会社は、当該マイレージ登録者に対し、通行のあった月の翌月20日までに、別に定める通行料金の額に対して別に定める数のポイントを付与します。 |
2. |
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五会社は、前項に規定するポイント付与の対象となった通行が別に定める通行条件を満たす場合、前項によるポイントに加算してポイントを付与します。 |
3. |
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前2項のほか、五会社は、通行の有無にかかわらず、マイレージ登録者に対し特典としてポイントを付与することができます。 |
4. |
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第1項に規定する通行に対して他の割引が適用された場合は、五会社は、割引後の通行料金の額に対してポイントを付与します。 |
5. |
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五会社は、第1項にかかわらず、還元額による通行料金の支払にポイントを付与しません。 |
6. |
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五会社は、次の各号の支払にはポイントを付与しません。 |
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一、 |
料金の全部又は一部を支払うことができない者又は支払う意思がない者から徴収すべき料金(以下「未納金」といいます。) |
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二、 |
不法に料金を免れた通行者から徴収すべき、免れた料金と免れた料金の2倍に相当する割増金を合わせた料金(以下「割増金等」といいます。) |
第20条
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五会社は、マイレージ登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、マイレージ登録者に通知することなく、マイレージ登録を抹消します。この場合において、ポイント及び還元額も消滅します。
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一、 |
第4条によりマイレージ登録した際に申し出た車載器管理番号又は第21条により変更を届け出た車載器管理番号によって特定されるETC車載器を正当に保有しないことが判明したとき
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二、 |
マイレージ登録において虚偽の内容で登録したことが判明したとき
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三、 |
登録カードを第三者に使用させたと判明したとき |
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四、 |
ポイント又は還元額を第三者に譲渡し、共有し又は貸借し、若しくは担保に供したと判明したとき
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五、 |
マイレージ登録者が法人である場合において、当該法人がETCマイレージサービスをその営利事業として営んだと判明したとき
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六、 |
この規約に違反したと認められるとき |
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七、 |
ETCカードを偽造、変造又は模造し、あるいはこれに関与していると認められるとき
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八、 |
五会社の管理する道路において悪質な方法により通行料金を免れ、又は免れようとしたとき
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九、 |
五会社に対して債務を有しているマイレージ登録者が、当該債務を履行しないとき
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十、 |
大口・多頻度割引において、マイレージ登録の申込みの前後にかかわらず、割引停止又は利用停止を受けたとき
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十一、 |
大口・多頻度割引において、マイレージ登録の申込みの前後にかかわらず、契約者資格の取消しを受けたとき
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十二、 |
その他マイレージ登録者として不適当な行為をしたと五会社が認めたとき
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第27条 |
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五会社は、次の各号に掲げるときにマイレージ登録申込者又はマイレージ登録者が被った損害について、一切責任を負いません。 |
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一、 |
五会社がシステム管理の必要からETCマイレージサービスの利用を制限し又は停止したとき |
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二、 |
管理者が道路管理の必要からETCシステム又はETCカードの利用を制限し又は停止したとき |
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三、 |
五会社の責に帰することができない登録事項の誤りにより、ETCマイレージサービスの利用が遅延し又は不能となったとき |
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四、 |
マイレージ登録申込者又はマイレージ登録者の通信環境、コンピューター環境その他の事由により、ETCマイレージサービスが正常に利用できないとき |
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五、 |
天災地変その他の不可抗力による通信上の障害若しくは事故又は郵送上の事故により、ETCマイレージサービスの利用が遅延し又は不能となったとき |
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六、 |
五会社の責に帰することができない郵送上の事故又は通信上の盗聴、妨害若しくは事故により、マイレージ登録申込者又はマイレージ登録者の個人情報が漏えいし又は窃取されたとき |
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七、 |
五会社がこの規約で定める手続に従って本人確認を行った場合において、パスワードその他の個人情報に盗用その他の不正行為があったとき |
2. |
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誤ったETCカードの番号がマイレージ登録されたことにより、ETCマイレージサービスが利用できなかったり、第三者の利用した通行料金が還元額の残高から引き去られたりした場合、五会社は、事情の如何を問わず、誤ったETCカードの番号がマイレージ登録されたマイレージ登録者のために、ポイントの付与やポイントの交換を遡及して行ったり、引き去られた還元額の返還を当該第三者に求めたりするなどの特別な措置を行いません。 |