ETCマイレージサービス

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東日本高速道路株式会社
  中日本高速道路株式会社
  西日本高速道路株式会社
  阪神高速道路株式会社
  本州四国連絡高速道路株式会社
ETCマイレージサービス利用規約
(通則)
第1条 この規約は、ETCシステム利用規程第2条に定めるETCシステム(以下「ETCシステム」といいます。)を運用する、別に定める有料道路管理者(以下「管理者」といいます。)の実施するETCマイレージサービスの利用に関し必要な事項を定めます。
2. ETCマイレージサービスの利用に必要なシステムの運営は、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「五会社」といいます。)が行います。

(適用範囲)
第2条 この規約は、この規約で定めるところによりETCマイレージサービスを利用しようとする方(以下「マイレージ登録申込者」といいます。)及びマイレージ登録申込者からの登録の申込みに基づき、五会社がETCマイレージサービスの利用に関する登録(以下「マイレージ登録」といいます。)を完了した方(以下「マイレージ登録者」といいます。)並びにマイレージ登録申込者が登録申込しようとするカード又はマイレージ登録されたカードの発行を行ったクレジットカード会社(以下「発行クレジットカード会社」といいます。)に対して適用されます。

(定義)
第3条 この規約の中で使用する用語は、別段の定めがない限り、以下のように定義します。
    一、 ETCカード 五会社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに五会社及び首都高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が発行したETCパーソナルカードをいいます。
  二、 登録申込カード マイレージ登録を行うETCカードをいいます。
  三、 登録カード マイレージ登録されたETCカードをいいます。
  四、 ETC利用規程 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第2項に基づき定められた「ETCシステム利用規程」及び「ETCシステム利用規程実施細則」をいいます。
  五、 ETC車載器 ETCシステム利用規程第3条に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払に必要な情報を交信する無線機をいいます。
  六、 セットアップ ETCシステム利用規程第3条に定める、車載器に通行料金の支払に必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。
  七、 マイレージID マイレージ登録完了時にマイレージ登録者に発行される番号をいいます。
  八、 パスワード マイレージ登録完了時にマイレージ登録者に発行される文字列(ただし、当該マイレージ登録者が第8条第3項及び同条第7項に基づき変更した場合または五会社が第8条第6項に基づき変更した場合は、変更後の文字列)をいいます。
  九、 インターネット用パスワード パスワードのうちインターネットによる手続きにおいて使用するパスワードをいいます。
  十、 自動音声ダイヤル用パスワード パスワードのうち自動音声ダイヤルによる手続きにおいて使用するパスワードをいいます。
  十一、 発行カード会社等 登録申込カード又は登録カードの発行を行ったクレジットカード会社及び六会社がETCパーソナルカードの管理運営を行うために設置した事務局をいいます。
  十二、 ポイント 第10条第1項から第3項までの規定によりマイレージ登録者に付与されるポイントをいいます。
  十三、 還元額 管理者の管理する有料道路の通行料金の支払に利用できるものとして、第12条第1項又は第13条の規定によりマイレージ登録者に付与される額をいいます。
  十四、 本人確認 五会社がこの規約で定める手続を行う際に、届出事項を使用して本人であるか確認することをいいます。ただし、インターネットによる手続の場合は、マイレージIDとインターネット用パスワードを使用して確認をします。また、自動音声ダイヤルによる手続きの場合は、マイレージIDと自動音声ダイヤル用パスワードを使用して確認します。

(マイレージ登録)
第4条 マイレージ登録申込者は、この規約に定める事項を承諾の上、インターネット又は郵送によりETCカードのマイレージ登録を五会社に申し込んでください。
2. マイレージ登録は、次の各号を満たす場合に限り行うことができます。
  一、 登録申込カードの名義がマイレージ登録申込者のものであること。
  二、 マイレージ登録申込者が適正にセットアップされたETC車載器を正当に保有すること。
3. 登録申込カードは、セットアップしたETC車載器1台に対して1枚に限るものとします。
4. 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるETCカードは、前項の登録申込カードによるマイレージ登録のほか、同一のETC車載器に対して3枚までマイレージ登録を行うことができます。
  一、 マイレージ登録申込者と同居し生計を一にする親族が、マイレージ登録申込者とは別に発行を受けたETCカード
  二、 発行カード会社等が、一の契約によりクレジットカードの契約者が一体として支払を行うものとして同居の親族に対して家族カード等の名称で発行したETCカード(以下「家族カード」といいます。)
  三、 発行カード会社等が、一の契約により法人を名義人として当該法人が一体として支払を行うものとして発行したETCカード(以下「法人カード」といいます。)
5. ETCカードの利用の可否は発行カード会社等の取扱いによりますので、この規約に基づくマイレージ登録は、登録申込カードの有料道路における利用を保証するものではありません。

(インターネットによる登録申込み)
第5条 インターネットによるマイレージ登録の申込みは、マイレージ登録申込者が有効な電子メールアドレスを保有する場合に限り行うことができます。
2. インターネットによるマイレージ登録の申込みは、五会社が指定する方法により登録事項の入力を行い、送信して行ってください。登録事項の入力が正しく行われていない申込み(有効な電子メールアドレスの記載がない申込みを含みます。)は受け付けられません。

(郵送による登録申込み)
第6条 郵送によるマイレージ登録の申込みは、五会社が指定する申込書に登録事項を記入し、所要の切手を貼付の上、郵送して行ってください。申込書の記入が正しく行われなかったり、汚損等がある場合には、申込みが受け付けられないことがあります。
2. 登録できない申込みには、五会社からマイレージ登録申込者にその旨を通知します。
3.   登録の可否を問わず、五会社は申込書を返却しません。

(マイレージ登録の拒絶等)
第7条 マイレージ登録の申込みが次の各号のいずれかに該当するときは登録できません。
一、 登録申込カードが、既にマイレージ登録されているとき
二、 登録申込カードが、決済に使用できないものとして発行カード会社等によりあらかじめ指定されているとき
三、 第20条第1号から第3号まで及び第7号から第12号までのいずれかに該当するマイレージ登録申込者が申し込んだとき(ただし、同条第8号に該当する場合は通行料金を免れ又は免れようとした日から3年を、第10号に該当する場合は割引停止又は利用停止が終了する日を、第11号に該当する場合は契約者資格の取消しを受けた日から3年を経過したときを除きます。)
四、 マイレージ登録申込者が第20条各号のいずれかに該当することによりマイレージ登録を抹消された者である場合において、当該抹消の日から3年(同条第1号から第3号までに掲げる場合にあっては1年、第10号に掲げる場合にあっては当該抹消の事由となった割引停止又は利用停止が終了する日)を経過しないとき
五、 マイレージ登録申込者が法人である場合において、当該法人がETCマイレージサービスをその営利事業として営もうとしていると認められるとき
六、 その他五会社が不適当と認めるとき
2. マイレージ登録の申込みが前項第3号から第6号までに該当する事実がマイレージ登録後に判明した場合、五会社は、マイレージ登録者に通知することなく当該マイレージ登録を抹消します。この場合において、ポイント及び還元額も消滅します。

(マイレージ登録の通知等)
第8条 五会社は、マイレージ登録を完了したときは、マイレージ登録者に対し、マイレージID及びパスワードを発行するとともに、当該マイレージID及びパスワードその他の登録事項を、申込方法に応じて次表に掲げる方法により通知します。
申込方法 通知方法
インターネット マイレージ登録されている電子メールアドレスへの電子メール送信
郵送 マイレージ登録されている住所への書面の送付
2. マイレージ登録者は、前項の通知に記載された登録事項に誤りがある場合には、速やかに五会社に申し出てください。
3. マイレージ登録者は、インターネットによりパスワードを随時変更することができます。また、自動音声ダイヤル用パスワードについては自動音声ダイヤル(トーン信号を発する電話に限ります。以下同じです。)でも随時変更することができます。
4. マイレージ登録者は、マイレージID及びパスワードを万が一忘失した場合は、インターネット、電話又は書面により五会社に照会してください。
5. 五会社は、前項による照会を受けたときは、マイレージID及びパスワードを、照会方法に応じて次表に掲げる方法により通知します。
照会方法 通知方法
インターネット マイレージ登録されている電子メールアドレスへの電子メール送信
電話 マイレージ登録されている住所への書面の送付。ただし、マイレージIDのみの照会の場合は、電話で口頭により通知できるものとします。
書面 マイレージ登録されている住所への書面の送付
6. 五会社は、システム管理の必要から、マイレージ登録者のパスワードを変更することがあります。変更したパスワードは、マイレージ登録者に応じて次表に掲げる方法により通知します。
マイレージ登録者通知方法
電子メールアドレスをマイレージ登録しているマイレージ登録者電子メール
上記登録者のうち、五会社が電子メールを送信できなかったマイレージ登録者郵送
電子メールアドレスをマイレージ登録していないマイレージ登録者
7. 五会社は、システム管理の必要から、マイレージ登録者にパスワードの変更を依頼することがあります。この場合、マイレージ登録者はパスワードを変更しなければなりません。
8. マイレージ登録者は、マイレージID及びパスワード並びに届出事項を第三者に悪用されることのな いよう十分な注意をもって管理するものとします。


(マイレージ管理口座の設定)
第9条 五会社は、登録カードごとにマイレージ管理口座を一口設定します。
2. 五会社は、マイレージ管理口座にポイントと還元額を計上します。
3. 前項のポイントは、別に定める区分ごとに計上します。
4. マイレージ管理口座にあるポイント又は還元額は、当該口座以外のマイレージ管理口座にあるポイント又は還元額と合算できません。

(ポイントの付与)
第10条 マイレージ登録者が、五会社が別に定める有料道路について、登録カードを用い、かつ、ETC利用規程を遵守してETCシステムにより通行し、通行料金を支払ったときは、五会社は、当該マイレージ登録者に対し、通行のあった月の翌月20日までに、別に定める通行料金の額に対して別に定める数のポイントを付与します。
2. 五会社は、前項に規定するポイント付与の対象となった通行が別に定める通行条件を満たす場合、前項によるポイントに加算してポイントを付与します。
3. 前2項のほか、五会社は、通行の有無にかかわらず、マイレージ登録者に対し特典としてポイントを付与することができます。
4. 第1項に規定する通行に対して他の割引が適用された場合は、五会社は、割引後の通行料金の額に対してポイントを付与します。
5. 五会社は、第1項にかかわらず、還元額による通行料金の支払にポイントを付与しません。
6. 五会社は、次の各号の支払にはポイントを付与しません。
一、 料金の全部又は一部を支払うことができない者又は支払う意思がない者から徴収すべき料金(以下「未納金」といいます。)
二、 不法に料金を免れた通行者から徴収すべき、免れた料金と免れた料金の2倍に相当する割増金を合わせた料金(以下「割増金等」といいます。)

(ポイントの有効期間)
第11条 ポイントの有効期間は、ポイントが付与された月の属する年度の翌年度末までとします。
2. 前項にいう年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わるものとします。
3. 第1項の有効期間を経過したポイントは消滅します。

(ポイントの交換等)
第12条 マイレージ登録者は、インターネット、自動音声ダイヤル又は電話により五会社に申し込むことにより、区分ごとに累計した有効期間内のポイントを、別に定める還元額その他の特典に交換することができます。
2. マイレージ登録者が、あらかじめ五会社に対し、自動でポイントを還元額に交換するサービス(以下「自動還元サービス」という。)を利用する旨申し込んでいる場合は、あらためて交換の申込手続をとる必要はありません。ただし、自動還元サービスの利用を申し込んでいる場合でも所定のポイントに満たない場合は、別途交換の申込手続が必要です。
3. インターネット又は自動音声ダイヤルによる交換の申込みは、五会社が指定する方法により必要事項を入力し、送信して行ってください。必要項目の入力が正しく行われていない申込みは受け付けられません。
4. 電話による交換の申込みは、五会社が指定する方法に従って必要項目を申し出ることによって行ってください。必要事項について申出がなく、又は誤っている場合には申込みを受け付けられません。

(還元額の付与)
第13条 五会社は、前条第1項に定める還元額以外に、別に定める還元額を付与することができます。
2. 五会社は、前条第1項及び前項に定める還元額以外に、特典として還元額を付与することができます。

(還元額の管理等)
第14条 五会社は、マイレージ登録者が、五会社が別に定める有料道路について、登録カードを用い、かつ、ETC利用規程を遵守してETCシステムにより通行した場合において、当該マイレージ登録者のマイレージ管理口座に還元額が計上されているときは、当該還元額の合計から通行料金を引き去ります。
2. 一回の通行料金が還元額を超える場合には、超過額は、当該通行に使用された登録カードにより決済します。
3. マイレージ登録者は、還元額を未納金や割増金等の支払に利用できません
4. 還元額は、いかなる理由があってもポイント又は現金に交換できません

(ポイントの照会等)
第15条 マイレージ登録者は、インターネット、自動音声ダイヤル又は電話によりマイレージ管理口座に計上されたポイント又は還元額を五会社に照会することができます。
2. 五会社は、マイレージ登録者がポイント残高のお知らせを希望する旨届け出ている場合は、ETCマイレージサービスのホームページにおいて周知する通知内容について、マイレージ登録者に応じて次表に掲げる方法により通知します。
マイレージ登録者 通知方法 備考
電子メールアドレスをマイレージ登録しているマイレージ登録者 マイレージ登録されている電子メールアドレスへの電子メール送信 ただし、令和4年5月以前に郵送通知を希望していたマイレージ登録者へはマイレージ登録されている住所への書面を送付します。
電子メールアドレスをマイレージ登録していないマイレージ登録者 マイレージ登録されている住所への書面の送付  

(利用停止)
第16条 五会社は、発行カード会社等から登録カードの利用停止の通知を受けた場合又は五会社が必要と認める場合には、マイレージ登録者に通知することなく、当該登録カードに係るETCマイレージサービスの利用を停止します。
2. マイレージ登録者は、紛失や盗難等により第三者に登録カードを不正に使用された場合又はそのおそれがある場合には、インターネット、自動音声ダイヤル又は電話により、ETCマイレージサービスの利用の停止を五会社に申し出ることができます。この場合、五会社は、申出を受け付けた時からETCマイレージサービスの利用を停止します。
3. 前2項の規定により、ETCマイレージサービスの利用を停止した場合、マイレージ登録者は第8条第3項、第10条、第12条から第14条まで、第17条及び第21条に定めるサービスを受けることができません。(ただし、第21条第5項の場合であって、電話又は所定の書面により届出がされたときを除きます。)
4. 五会社は、第1項の利用停止が解除された場合には、マイレージ登録者に通知することなく、ETCマイレージサービスの利用を再開します。
5. マイレージ登録者は、第2項の規定により停止されているETCマイレージサービスの利用を再開する場合は、書面で五会社に申し出てください。この場合、五会社は、申出を受け付けた時からETCマイレージサービスの利用を再開します。
6. 第2項の申出を行う前に第三者が登録カードを不正に使用したことによってマイレージ登録者が被った損害について、五会社は一切責任を負いません。

(登録カードの変更)
第17条 マイレージ登録者は、登録カードを変更する場合には、インターネット又は所定の書面で五会社に申し出てください。この場合、五会社は、所定の手続に従って登録カードを変更します。ただし、既に登録カードとなっているETCカードへの変更はできません。
2. 前項の場合、変更前の登録カードに設定されたマイレージ管理口座は、変更後の登録カードに引き継がれるものとします。
3. 登録カードの変更は、五会社の手続が完了した時から有効とします。
4. 五会社は、前項の手続完了前にマイレージ登録者が被った損害について、一切責任を負いません。

(解約)
第18条 マイレージ登録者は、マイレージ登録を解約しようとするとき、書面で五会社に申し出てください。
2. 五会社が前項の書面を受領した時をもってマイレージ登録は解約されます。この場合において、五会社は、解約手続完了の通知を行いません。
3.   前項の規定によりマイレージ登録が解約されたときは、当該登録に係るマイレージ管理口座に計上されたポイント及び還元額も消滅します。

(マイレージ登録の取消し)
第19条 五会社は、マイレージ登録者のマイレージ管理口座に計上されたポイントの累計数及び還元額が730日間増減しなかったときは、マイレージ登録者に予告することなく当該マイレージ登録を取り消すことができます。この場合において、五会社は登録取消し完了の通知を行いません。
2. 前項の規定により五会社がマイレージ登録を取り消した場合、当該マイレージ管理口座に計上されたポイント及び還元額も消滅します。
3.   第1項に規定する増減は、第10条第3項のポイントの付与、第11条第3項のポイントの消滅又は第13条第2項の還元額の付与による増減を除きます。

(マイレージ登録の抹消等)
第20条 五会社は、マイレージ登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、マイレージ登録者に通知することなく、マイレージ登録を抹消します。この場合において、ポイント及び還元額も消滅します。
一、 第4条によりマイレージ登録した際に申し出た車載器管理番号又は第21条により変更を届け出た車載器管理番号によって特定されるETC車載器を正当に保有しないことが判明したとき
二、 マイレージ登録において虚偽の内容で登録したことが判明したとき
三、 登録カードを第三者に使用させたと判明したとき
四、 ポイント又は還元額を第三者に譲渡し、共有し又は貸借し、若しくは担保に供したと判明したとき
五、 マイレージ登録者が法人である場合において、当該法人がETCマイレージサービスをその営利事業として営んだと判明したとき
六、 この規約に違反したと認められるとき
七、 ETCカードを偽造、変造又は模造し、あるいはこれに関与していると認められるとき
八、 五会社の管理する道路において悪質な方法により通行料金を免れ、又は免れようとしたとき
九、 五会社に対して債務を有しているマイレージ登録者が、当該債務を履行しないとき
十、 大口・多頻度割引において、マイレージ登録の申込みの前後にかかわらず、割引停止又は利用停止を受けたとき
十一、 大口・多頻度割引において、マイレージ登録の申込みの前後にかかわらず、契約者資格の取消しを受けたとき
十二、 その他マイレージ登録者として不適当な行為をしたと五会社が認めたとき

(届出事項の変更等)
第21条 マイレージ登録者は、次表に掲げる届出事項に変更があった場合は、次表に掲げる届出方法により、速やかに五会社に届け出てください。
   
届出事項 届出方法 備考
氏名 所定の書面
(氏名変更を証する書面を添付してください。)
婚姻、養子縁組等法律上氏名の変更があった場合に限ります。
生年月日 所定の書面(生年月日の変更(訂正)を証する書面を添付してください。) 法人の場合、創立記念日等
住所 インターネット、電話又は所定の書面  
電話番号 インターネット、電話又は所定の書面  
ETC車載器情報
(ETC車載器管理番号)
インターネット、電話又は所定の書面  
ETC車載器情報
(車両番号)
インターネット、電話又は所定の書面  
登録カードの有効期限 インターネット、電話又は所定の書面  
電子メールアドレス インターネット  
お知らせメールの希望の有無 インターネット  
ポイント残高のお知らせ(第15条第2項の通知をいいます。)の希望の有無 インターネット、電話又は所定の書面 インターネット又は電話による届出は「通知を希望しない」又は「電子メールにて通知」への変更に限ります。
また、所定の書面による届出は、郵送通知を「希望しない」に変更する場合に限ります。
自動還元サービスの希望の有無 インターネット、自動音声ダイヤル、電話又は所定の書面  
2. 届出事項の変更は、五会社の手続が完了した時から有効とします。
3. 五会社は、前項の手続完了前にマイレージ登録者が被った損害について、一切責任を負いません。
4. 第1項に規定する届出事項の変更がなされなかったために、五会社からの連絡又は書類の送達が遅延し又は到着しなかった場合は、五会社からの連絡又は書類を発した日をもって到達したものとみなします。
5. 五会社は、ETC車載器情報について第1項に基づく住所変更の届出がされた場合において、当該届出に係るマイレージ登録で使用されているETC車載器情報が第4条第4項に基づくマイレージ登録に使用されているときは、第1項の規定にかかわらず、当該ETC車載器情報が使用されているすべてのマイレージ登録に対して、この規約に基づく同様の届出がされたものとみなして取り扱います。

(発行クレジットカード会社による手続き)
第22条 発行クレジットカード会社は、マイレージ登録申込者又はマイレージ登録者からの同意を得て、第5条、第6条、第12条第1項、第17条第1項、第21条第1項に定める手続きを、五会社に対して申し込むことができます。
2. 前項による手続きの申し込みがあった場合は、マイレージ登録申込者本人又はマイレージ登録者本人からの申し込みがあったものとみなします。
3. 第1項の申し込みは、五会社が認めた所定の手続きにより申し込むことができます。

(譲渡等の禁止)
第23条 マイレージ登録者は、ポイント又は還元額を第三者に譲渡し、共有し若しくは貸借し、若しくは担保に供し、又はETCマイレージサービスを営利行為の手段として用いることはできません。

(ETCマイレージサービスに係る通信費用等)
第24条 ETCマイレージサービスに係るマイレージ登録申込者又はマイレージ登録者からの通信費用及び郵送費用並びに電子メールを受信するための通信費用は、自己負担となります。

(販売促進用資料等の送付)
第25条 五会社は、マイレージ登録者にアンケート調査票並びに販売促進資料、広報資料及びダイレクトメールを送ることがあります。

(個人情報の保護)
第26条 五会社は、マイレージ登録申込者及びマイレージ登録者の個人情報を、五会社が別に定めるETCマイレージサービスに係るプライバシーポリシーに従って適切に取り扱います。

(免責事項)
第27条 五会社は、次の各号に掲げるときにマイレージ登録申込者又はマイレージ登録者が被った損害について、一切責任を負いません。
  一、 五会社がシステム管理の必要からETCマイレージサービスの利用を制限し又は停止したとき
  二、 管理者が道路管理の必要からETCシステム又はETCカードの利用を制限し又は停止したとき
  三、 五会社の責に帰することができない登録事項の誤りにより、ETCマイレージサービスの利用が遅延し又は不能となったとき
  四、 マイレージ登録申込者又はマイレージ登録者の通信環境、コンピューター環境その他の事由により、ETCマイレージサービスが正常に利用できないとき
  五、 天災地変その他の不可抗力による通信上の障害若しくは事故又は郵送上の事故により、ETCマイレージサービスの利用が遅延し又は不能となったとき
  六、 五会社の責に帰することができない郵送上の事故又は通信上の盗聴、妨害若しくは事故により、マイレージ登録申込者又はマイレージ登録者の個人情報が漏えいし又は窃取されたとき
  七、 五会社がこの規約で定める手続に従って本人確認を行った場合において、パスワードその他の個人情報に盗用その他の不正行為があったとき
2. 誤ったETCカードの番号がマイレージ登録されたことにより、ETCマイレージサービスが利用できなかったり、第三者の利用した通行料金が還元額の残高から引き去られたりした場合、五会社は、事情の如何を問わず、誤ったETCカードの番号がマイレージ登録されたマイレージ登録者のために、ポイントの付与やポイントの交換を遡及して行ったり、引き去られた還元額の返還を当該第三者に求めたりするなどの特別な措置を行いません。

(規約の変更)
第28条 五会社は、マイレージ登録者に通知することなく、この規約を変更することがあります。この場合、変更した規約の実施日以降は、変更後の規約の内容がすべて従前の規約の内容に優先するものとします。
2. 五会社は、前項の変更を行った場合、変更内容をETCマイレージサービスのホームページにおいて周知します。
3.   五会社は、第1項の変更によってマイレージ登録者が被った損害について、一切責任を負いません。

(ETCマイレージサービスの終了)
第29条 五会社は、ETCマイレージサービスを終了する場合、終了日の6ヶ月前までにマイレージ登録者に通知します。五会社は、これによりマイレージ登録者が被った損害について、一切責任を負いません。

(運営者の変更)
第30条 第1条第2項に定めるシステムの運営を行う者は、マイレージ登録者に通知することなく、変更になることがあります。

(取扱窓口)
第31条 この規約に定める五会社の事務の取扱窓口は、ETCマイレージサービス事務局とします。

(準拠法)
第32条 この規約に係る準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。

(合意管轄裁判所)
第33条 マイレージ登録者は、五会社との間でこの規約に係る訴訟の必要が生じた場合、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします

(本人確認)
第34条 五会社は、この規約に定める手続を行う際に本人確認を行います。
2. 前項に従って本人確認を行った場合、本人による申込みがあったものとみなします。

(その他)
第35条 五会社は、料金所の路側表示器及び利用証明書に通行料金の金額を表示する場合、ポイント付与の有無やポイント数を表示しません。
2. 五会社は、料金所の路側表示器及び利用証明書に通行料金の金額を表示する場合、還元額の引去りの有無や還元額の残数等を表示しません。
3. 五会社は、ETCマイレージサービスの利用状況を調査するため、マイレージ登録者に連絡することがあります。

附 則
(実施期日)
1. この規約は、令和4年6月1日から実施します。

※読み上げツールに対応するため、条項に句読点を付しております。



プライバシーポリシー
 ETCマイレージサービス利用規約第1条第2項に定めるETCマイレージサービスの運営を行う者(以下「運営者」といいます。)は、個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底を図り、お客様から信頼していただけるように、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、以下に掲げた事項を基本方針として、お客様の個人情報保護に万全を尽くしてまいります。

(1)管理のための措置
  • 運営者は、運営者がそれぞれ定める個人情報保護規程にしたがって、情報の適切な取扱いに関する担当者教育の徹底、内部管理体制の構築、運用及びシステムの安全対策を実施することにより、お客様の情報を厳重に保護いたします。
(2)個人情報の収集
  • 運営者は、ETCマイレージサービスをお客様に提供するために、ETCマイレージサービスのホームページ及びマイレージ登録申込み書等で、氏名、生年月日、住所、電話番号、車載器情報、ETCカード番号、電子メールアドレスなど、ETCマイレージサービスを提供するために必要最小限の個人情報を収集いたします。
(3)個人情報の利用及び提供
  • 運営者は、収集したお客様に関する個人情報を、次の目的以外には利用いたしません。
    1. ETCマイレージサービスを提供するために利用する場合
    2. ETCマイレージサービスの提供に付随する業務に利用する場合
    3. お客様からのお問い合わせ等に対応する業務に利用する場合
    4. 運営者の宣伝物・印刷物の送付等、営業案内のために利用する場合
    5. 運営者のマーケティング活動・商品開発のために利用する場合
    6. 運営者以外の宣伝物・印刷物の送付等を外部から受託して行うために利用する場合
    7. 道路利用の状況を把握するために、個人を識別できない情報を作成する場合
  • 運営者は、お客様に関する個人情報を、次の場合を除き、お客様ご自身の同意なしに第三者に開示・提供することはありません。
    1. お客様に所定のサービスを提供するために、お客様のETCカードを発行したクレジットカード会社、若しくは五会社及び首都高速道路株式会社がETCパーソナルカードの管理運営を行うために設置した事務局又はETCマイレージサービスを提供する運営者以外の有料道路管理者に必要最小限の情報を提供する場合
    2. ETCマイレージサービス利用規約その他でお客様にご了承いただいた上で第三者に提供する場合
    3. 法令により開示を求められた場合
(4)個人情報の適正管理
  • 運営者は、ETCマイレージサービスに関して、お客様により良いサービスを提供するために、個人情報を正確かつ最新のものに保つよう努力いたします。
  • 運営者は、収集した個人情報がETCマイレージサービスに必要なくなった場合は、速やかに消去又は破棄いたします。
  • 運営者は、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止など個人情報の適切な管理を行います。
(5)個人情報の処理に従事する者の責任
  • ETCマイレージサービスに関して、個人情報の処理を行う社員、あるいは行った社員は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせたり、不当な目的で用いたりいたしません。
(6)個人情報の処理に関する外部委託
  • 運営者は、ETCマイレージサービスの実施に必要な事務を委託するために事務処理会社に個人情報を提供する場合、個人情報を適正に取り扱っていると認められる事務処理会社を選定します。さらに、委託契約等において、個人情報の管理、秘密保持、再提供の禁止等、お客様の個人情報の漏えい等の事故をおこさないように必要な事項を取り決めるとともに、当該事務処理会社に個人情報の適切な管理を実施させます。
(7)個人情報の開示とその訂正
  • 運営者は、自らが保有する個人情報ファイルの存在、概要等を明らかにいたします。また、お客様ご自身から個人情報の開示のお申出があったときは、ETCマイレージサービスの業務の遂行に著しい支障を及ぼす場合又は他の法令に違反することとなる場合を除き、遅滞なくこれをお客様に開示いたします。
  • 運営者は、個人情報の開示を受けたお客様から、開示に係る個人情報ファイル等の訂正等のお申出があったときは、遅滞なく調査を行い、必要に応じて措置を講じた上でその結果を当該お客様に報告いたします。
(8)個人情報の保護管理者
  • 運営者は、個人情報を適正に管理するため、個人情報保護管理者を置きます。
  • 個人情報保護管理者は、個人情報を適正に管理するため、各処理等に従事する社員の事務の範囲及びその責任を明確にいたします。
(9)ご意見対応
  • 運営者は、個人情報の利用、提供、開示又は個人情報の訂正等のお申出に関するご意見、その他個人情報の取扱いに関するご意見に対して、適切かつ迅速な対応に努めます。
(10)インターネットのセキュリティについて
  1. TLSについて
    • ETCマイレージサービスのホームページでは、お客様の個人情報を「TLS(Transport Layer Security)」により保護します。TLSに対応したブラウザを使用することで、お客様が入力される氏名や住所あるいは電話番号などの個人情報を自動的に暗号化して送受信します。万一、送信データを第三者が傍受した場合でも、内容が盗み取られたり改ざんされたりすることを防ぎます。(インターネットの性格上、運営者は、通信における情報の安全を完全に保証するものではありません。定期的なパスワードの変更や不正利用のおそれがある場合の運営者に対する速やかな申出など、お客様の必要な措置についても十分ご留意ください。)
  2. システムの保護
    • ETCマイレージサービスのインターネット登録システムは複数のチェック機構とファイアーウォールを備え、外部からの不正アクセスを防止しています。また、個人情報へのアクセス可能な者を限定しています。
(11)お問い合わせについて
  • お客様の個人情報に関する手続のお問い合わせについては、ETCマイレージサービス事務局でお受けいたします。

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