ETCマイレージサービス利用規約

ETCマイレージサービス利用規約

(通則)

第1条
この規約は、ETCシステム利用規程第2条に定めるETCシステム(以下「ETCシステム」といいます。)を運用する、別に定める有料道路管理者(以下「管理者」といいます。)の実施するETCマイレージサービスの利用に関し必要な事項を定めます。
ETCマイレージサービスの利用に必要なシステムの運営は、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「四会社」といいます。)が行います。

(適用範囲)

第2条
この規約は、この規約で定めるところによりETCマイレージサービスを利用しようとする方(以下「マイレージ登録申込者」といいます。)及びマイレージ登録申込者からの登録の申込みに基づき、四会社がETCマイレージサービスの利用に関する登録(以下「マイレージ登録」といいます。)を完了した方(以下「マイレージ登録者」といいます。)並びにマイレージ登録申込者が登録申込しようとするカード又はマイレージ登録されたカードの発行を行ったクレジットカード会社(以下「発行クレジットカード会社」といいます。)に対して適用されます。

(定義)

第3条
この規約の中で使用する用語は、別段の定めがない限り、以下のように定義します。
  1. ETCカード クレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに四会社、首都高速道路株式会社及び阪神高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が発行したETCパーソナルカードをいいます。
  2. 登録申込カード マイレージ登録を行うETCカードをいいます。
  3. 登録カード マイレージ登録されたETCカードをいいます。
  4. ETC利用規程 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第2項に基づき定められた「ETCシステム利用規程」及び「ETCシステム利用規程実施細則」をいいます。
  5. ETC車載器 ETCシステム利用規程第3条に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払に必要な情報を交信する無線機をいいます。
  6. セットアップ ETCシステム利用規程第3条に定める、車載器に通行料金の支払に必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。
  7. マイレージID マイレージ登録完了時にマイレージ登録者に発行される番号をいいます。
  8. パスワード マイレージ登録時にマイレージ登録申込者が設定する文字列(ただし、当該マイレージ登録者が第7条第3項及び同条第7項に基づき変更した場合または四会社が第7条第6項に基づき変更した場合は、変更後の文字列)をいいます。
  9. インターネット用パスワード パスワードのうちインターネットによる手続きにおいて使用するパスワードをいいます。
  10. 自動音声ダイヤル用パスワード パスワードのうち自動音声ダイヤルによる手続きにおいて使用するパスワードをいいます。
  11. 十一
    発行カード会社等 登録申込カード又は登録カードの発行を行ったクレジットカード会社及び六会社がETCパーソナルカードの管理運営を行うために設置した事務局をいいます。
  12. 十二
    ポイント 第9条第1項から第3項までの規定によりマイレージ登録者に付与されるポイントをいいます。
  13. 十三
    還元額 管理者の管理する有料道路の通行料金の支払に利用できるものとして、第11条第1項又は第12条の規定によりマイレージ登録者に付与される額をいいます。
  14. 十四
    本人確認 四会社がこの規約で定める手続を行う際に、届出事項を使用して本人であるか確認することをいいます。ただし、インターネットによる手続の場合は、マイレージIDとインターネット用パスワードを使用して確認をします。
    また、自動音声ダイヤルによる手続きの場合は、マイレージIDと自動音声ダイヤル用パスワードを使用して確認します。
  15. 十五
    ホームページ 四会社の管理するETC マイレージサービスのホームページをいいます。
  16. 十六
    マイページ マイレージ登録者がホームページからログインすることにより利用できる、マイレージ登録者専用のページをいいます。

(マイレージ登録)

第4条
マイレージ登録申込者は、この規約に定める事項を承諾の上、インターネットによりETCカードのマイレージ登録を四会社に申し込んでください。
マイレージ登録は、次の各号を満たす場合に限り行うことができます。
  1. 登録申込カードの名義がマイレージ登録申込者のものであること。
  2. マイレージ登録申込者が適正にセットアップされたETC車載器を正当に保有すること。
登録申込カードは、セットアップしたETC車載器1台に対して1枚に限るものとします。
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるETCカードは、前項の登録申込カードによるマイレージ登録のほか、同一のETC車載器に対して3枚までマイレージ登録を行うことができます。
  1. マイレージ登録申込者と同居し生計を一にする親族が、マイレージ登録申込者とは別に発行を受けたETCカード
  2. 発行カード会社等が、一の契約によりクレジットカードの契約者が一体として支払を行うものとして同居の親族に対して家族カード等の名称で発行したETCカード
  3. 発行カード会社等が、一の契約により法人を名義人として当該法人が一体として支払を行うものとして発行したETCカード(以下「法人カード」といいます。)
ETCカードの利用の可否は発行カード会社等の取扱いによりますので、この規約に基づくマイレージ登録は、登録申込カードの有料道路における利用を保証するものではありません。

(登録申込み)

第5条
マイレージ登録の申込みは、マイレージ登録申込者が有効な電子メールアドレスを保有する場合に限り行うことができます。
マイレージ登録の申込みは、ホームページから登録事項の入力を行い、送信して行ってください。登録事項の入力が正しく行われていない申込み(有効な電子メールアドレスの記載がない申込みを含みます。)は受け付けられません。
四会社が電子メールを送信できなかったマイレージ登録者、及び令和5年5月31日以前に登録を行ったマイレージ登録者のうち、電子メールアドレスの登録が完了していないマイレージ登録者は、ホームページから有効な電子メールアドレスを入力し、送信して登録を行ってください。有効な電子メールアドレスの登録がない場合、マイページを利用できません。

(マイレージ登録の拒絶等)

第6条
マイレージ登録の申込みが次の各号のいずれかに該当するときは登録できません。
  1. 登録申込カードが、既にマイレージ登録されているとき
  2. 登録申込カードが、決済に使用できないものとして発行カード会社等によりあらかじめ指定されているとき
  3. 第19条第1号から第3号まで及び第7号から第13号までのいずれかに該当するマイレージ登録申込者が申し込んだとき(ただし、同条第8号に該当する場合は通行料金を免れ又は免れようとした日から3年を、第10号に該当する場合は割引停止又は利用停止が終了する日を、第11号に該当する場合は契約者資格の取消しを受けた日から3年を経過したときを除きます。)
  4. マイレージ登録申込者が第19条各号のいずれかに該当することによりマイレージ登録を抹消された者である場合において、当該抹消の日から3年(同条第1号から第3号までに掲げる場合にあっては1年、第10号に掲げる場合にあっては当該抹消の事由となった割引停止又は利用停止が終了する日)を経過しないとき
  5. マイレージ登録申込者が法人である場合において、当該法人がETCマイレージサービスをその営利事業として営もうとしていると認められるとき
  6. その他四会社が不適当と認めるとき
マイレージ登録の申込みが前項第3号から第6号までに該当する事実がマイレージ登録後に判明した場合、四会社は、マイレージ登録者に通知することなく当該マイレージ登録を抹消します。この場合において、ポイント及び還元額も消滅します。

(マイレージ登録の通知等)

第7条
四会社は、マイレージ登録を完了したときは、マイレージ登録者に対し、マイレージIDを発行するとともに、マイレージ登録されている電子メールアドレスへの電子メール送信により当該マイレージIDを通知します。
マイレージ登録者は、登録完了後にマイページに表示される登録事項に誤りがある場合には、速やかに四会社に申し出てください。
マイレージ登録者は、インターネットによりパスワードを随時変更することができます。また、自動音声ダイヤル用パスワードについては自動音声ダイヤル(トーン信号を発する電話に限ります。以下同じです。)でも随時変更することができます。
マイレージ登録者は、マイレージID及びパスワードを万が一忘失した場合は、インターネット、電話又は書面により四会社に照会してください。
四会社は、前項による照会を受けたときは、マイレージID及びパスワードを、照会方法に応じて次表に掲げる方法により通知します。
照会方法 通知方法
インターネット マイレージ登録されている電子メールアドレスへの電子メール送信
電話 マイレージ登録されている住所への書面の送付。ただし、マイレージIDのみの照会の場合は、電話で口頭により通知できるものとします。
書面 マイレージ登録されている住所への書面の送付
四会社は、システム管理の必要から、マイレージ登録者のパスワードを変更することがあります。変更したパスワードは、マイレージ登録者に応じて次表に掲げる方法により通知します。表を左右に動かしてご覧ください。
マイレージ登録者 通知方法
電子メールアドレスの登録が完了しているマイレージ登録者 電子メール
上記登録者のうち、四会社が電子メールを送信できなかったマイレージ登録者 郵送
電子メールアドレスの登録が完了していないマイレージ登録者
四会社は、システム管理の必要から、マイレージ登録者にパスワードの変更を依頼することがあります。この場合、マイレージ登録者はパスワードを変更しなければなりません。
マイレージ登録者は、マイレージID及びパスワード並びに届出事項を第三者に悪用されることのないよう十分な注意をもって管理するものとします。

(マイレージ管理口座の設定)

第8条
四会社は、登録カードごとにマイレージ管理口座を一口設定します。
四会社は、マイレージ管理口座にポイントと還元額を計上します。
前項のポイントは、別に定める区分ごとに計上します。
マイレージ管理口座にあるポイント又は還元額は、当該口座以外のマイレージ管理口座にあるポイント又は還元額と合算できません。

(ポイントの付与)

第9条
マイレージ登録者が、四会社が別に定める有料道路について、登録カードを用い、かつ、ETC利用規程を遵守してETCシステムにより通行し、通行料金を支払ったときは、四会社は、当該マイレージ登録者に対し、通行のあった月の翌月20日までに、別に定める通行料金の額に対して別に定める数のポイントを付与します。
四会社は、前項に規定するポイント付与の対象となった通行が別に定める通行条件を満たす場合、前項によるポイントに加算してポイントを付与します。
前2項のほか、四会社は、通行の有無にかかわらず、マイレージ登録者に対し特典としてポイントを付与することができます。
第1項に規定する通行に対して他の割引が適用された場合は、四会社は、割引後の通行料金の額に対してポイントを付与します。
四会社は、第1項にかかわらず、還元額による通行料金の支払にポイントを付与しません。
四会社は、次の各号の支払にはポイントを付与しません。
  1. 料金の全部又は一部を支払うことができない者又は支払う意思がない者から徴収すべき料金(以下「未納金」といいます。)
  2. 不法に料金を免れた通行者から徴収すべき、免れた料金と免れた料金の2倍に相当する割増金を合わせた料金(以下「割増金等」といいます。)

(ポイントの有効期間)

第10条
ポイントの有効期間は、ポイントが付与された月の属する年度の翌年度末までとします。
前項にいう年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わるものとします。
第1項の有効期間を経過したポイントは消滅します。

(ポイントの交換等)

第11条
マイレージ登録者は、インターネット、自動音声ダイヤル又は電話により四会社に申し込むことにより、区分ごとに累計した有効期間内のポイントを、別に定める還元額その他の特典に交換することができます。
マイレージ登録者が、あらかじめ四会社に対し、自動でポイントを還元額に交換するサービス(以下「自動還元サービス」という。)を利用する旨申し込んでいる場合は、あらためて交換の申込手続をとる必要はありません。ただし、自動還元サービスの利用を申し込んでいる場合でも所定のポイントに満たない場合は、別途交換の申込手続が必要です。
インターネット又は自動音声ダイヤルによる交換の申込みは、四会社が指定する方法により必要事項を入力し、送信して行ってください。必要項目の入力が正しく行われていない申込みは受け付けられません。
電話による交換の申込みは、四会社が指定する方法に従って必要項目を申し出ることによって行ってください。必要事項について申出がなく、又は誤っている場合には申込みを受け付けられません。

(還元額の付与)

第12条
四会社は、前条第1項に定める還元額以外に、別に定める還元額を付与することができます。
四会社は、前条第1項及び前項に定める還元額以外に、特典として還元額を付与することができます。

(還元額の管理等)

第13条
四会社は、マイレージ登録者が、四会社が別に定める有料道路について、登録カードを用い、かつ、ETC利用規程を遵守してETCシステムにより通行した場合において、当該マイレージ登録者のマイレージ管理口座に還元額が計上されているときは、当該還元額の合計から通行料金を引き去ります。
一回の通行料金が還元額を超える場合には、超過額は、当該通行に使用された登録カードにより決済します。
マイレージ登録者は、還元額を未納金や割増金等の支払に利用できません。
還元額は、いかなる理由があってもポイント又は現金に交換できません。

(ポイントの照会等)

第14条
マイレージ登録者は、インターネット、自動音声ダイヤル又は電話によりマイレージ管理口座に計上されたポイント又は還元額を四会社に照会することができます。
四会社は、マイレージ登録者がポイント残高のお知らせを希望する旨届け出ている場合は、ホームページにおいて周知する通知内容について、次表に掲げる方法により通知します。
通知方法 備考
マイレージ登録されている電子メールアドレスへの電子メール送信  
マイレージ登録されている住所への書面の送付 ただし、マイレージ登録されている住所への書面送付は、令和4年5月31日以前に郵送通知を希望する旨届け出ていたマイレージ登録者に限ります。

(利用状況等の調査)

第14条の2
四会社は、次の各号のいずれかに該当するとき、その利用状況を調査することができるものとし、マイレージ登録者に客観的な事実の報告やその証拠の提出を求めることができるものとします。
  1. 四会社が、マイレージ登録者の利用がこの規約に適合しているか確認する必要があると判断したとき
  2. 四会社が、マイレージ登録者の利用がこの規約に反した不適切な利用があると判断したとき
  3. 四会社が、マイレージ登録者の利用がこの規約に反した不適切な利用との疑義があると判断したとき
  4. その他四会社がETCマイレージサービスの利用状況の調査のため必要があると認めたとき

(利用停止)

第15条
四会社は、発行カード会社等から登録カードの利用停止の通知を受けた場合には、マイレージ登録者に通知することなく、当該登録カードに係るETCマイレージサービスの利用を停止します。
マイレージ登録者は、紛失や盗難等により第三者に登録カードを不正に使用された場合又はそのおそれがある場合には、インターネット、自動音声ダイヤル又は電話により、ETCマイレージサービスの利用の停止を四会社に申し出ることができます。この場合、四会社は、申出を受け付けた時からETCマイレージサービスの利用を停止します。
四会社は、次の各号のいずれかに該当するときは、マイレージ登録者に通知することなく、当該マイレージ登録者が保有するすべての登録カードに係るETCマイレージサービスの利用を停止することができます。
  1. 前条第1号から第3号までに定めるETCマイレージサービスの利用状況の調査において、正当な理由なく調査に応じないとき
  2. 前条第1号から第3号までに定めるETCマイレージサービスの利用状況の調査において、虚偽の回答をしたとき
  3. 前条第1号から第3号までに定めるETCマイレージサービスの利用状況の調査において、その回答が不明瞭で明確な回答が得られないとき
  4. その他四会社が必要と認めたとき
前3項の規定により、ETCマイレージサービスの利用を停止した場合、マイレージ登録者は第7条第3項、第9条、第11条から第13条まで、第16条及び第20条に定めるサービスを受けることができません。(ただし、第20条第5項の場合であって、電話又は所定の書面により届出がされたときを除きます。)
四会社は、第1項の利用停止が解除された場合には、マイレージ登録者に通知することなく、ETCマイレージサービスの利用を再開します。
マイレージ登録者は、第2項の規定により停止されているETCマイレージサービスの利用を再開する場合は、書面で四会社に申し出てください。この場合、四会社は、申出を受け付けた時からETCマイレージサービスの利用を再開します。
第2項の申出を行う前に第三者が登録カードを不正に使用したことによってマイレージ登録者が被った損害及び第3項の規定によってマイレージ登録者が被った損害について、四会社は一切責任を負いません。

(登録カードの変更)

第16条
マイレージ登録者は、登録カードを変更する場合には、インターネット又は所定の書面で四会社に申し出てください。この場合、四会社は、所定の手続に従って登録カードを変更します。ただし、既に登録カードとなっているETCカードへの変更はできません。
前項の場合、変更前の登録カードに設定されたマイレージ管理口座は、変更後の登録カードに引き継がれるものとします。
登録カードの変更は、四会社の手続が完了した時から有効とします。
四会社は、前項の手続完了前にマイレージ登録者が被った損害について、一切責任を負いません。

(解約)

第17条
マイレージ登録者は、マイレージ登録を解約しようとするとき、書面で四会社に申し出てください。
四会社が前項の書面を受領した時をもってマイレージ登録は解約されます。この場合において、四会社は、解約手続完了の通知を行いません。
前項の規定によりマイレージ登録が解約されたときは、当該登録に係るマイレージ管理口座に計上されたポイント及び還元額も消滅します。

(マイレージ登録の取消し)

第18条
四会社は、マイレージ登録者のマイレージ管理口座に計上されたポイントの累計数及び還元額が730日間増減しなかったときは、マイレージ登録者に予告することなく当該マイレージ登録を取り消すことができます。この場合において、四会社は登録取消し完了の通知を行いません。
前項の規定により四会社がマイレージ登録を取り消した場合、当該マイレージ管理口座に計上されたポイント及び還元額も消滅します。
第1項に規定する増減は、第9条第3項のポイントの付与、第10条第3項のポイントの消滅又は第12条第2項の還元額の付与による増減を除きます。

(マイレージ登録の抹消等)

第19条
四会社は、マイレージ登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、マイレージ登録者に通知することなく、マイレージ登録を抹消します。この場合において、ポイント及び還元額も消滅します。
  1. 第4条によりマイレージ登録した際に申し出た車載器管理番号又は第20条により変更を届け出た車載器管理番号によって特定されるETC車載器を正当に保有しないことが判明したとき
  2. マイレージ登録において虚偽の内容で登録したことが判明したとき
  3. 登録カードを第三者に使用させたと判明したとき
  4. ポイント又は還元額を第三者に譲渡し、共有し又は貸借し、若しくは担保に供したと判明したとき
  5. マイレージ登録者が法人である場合において、当該法人がETCマイレージサービスをその営利事業として営んだと判明したとき
  6. この規約に違反したと認められるとき
  7. ETCカードを偽造、変造又は模造し、あるいはこれに関与していると認められるとき
  8. 四会社の管理する道路において悪質な方法により通行料金を免れ、又は免れようとしたとき
  9. 四会社に対して債務を有しているマイレージ登録者が、当該債務を履行しないとき
  10. 大口・多頻度割引において、マイレージ登録の申込みの前後にかかわらず、割引停止又は利用停止を受けたとき
  11. 十一
    大口・多頻度割引において、マイレージ登録の申込みの前後にかかわらず、契約者資格の取消しを受けたとき
  12. 十二
    第15条第3項各号により利用停止を受けたにもかかわらず、調査に応じないとき
  13. 十三
    その他マイレージ登録者として不適当な行為をしたと四会社が認めたとき

(届出事項の変更等)

第20条
マイレージ登録者は、次表に掲げる届出事項に変更があった場合は、次表に掲げる届出方法により、速やかに四会社に届け出てください。
表を左右に動かしてご覧ください。
届出事項 届出方法 備考
氏名 所定の書面
(氏名変更を証する書面を添付してください。)
婚姻、養子縁組等法律上氏名の変更があった場合に限ります。
生年月日 所定の書面(生年月日の変更(訂正)を証する書面を添付してください。) 法人の場合、創立記念日等
住所 インターネット、電話又は所定の書面
電話番号 インターネット、電話又は所定の書面
ETC車載器情報 (ETC車載器管理番号) インターネット、電話又は所定の書面
ETC車載器情報 (車両番号) インターネット、電話又は所定の書面
登録カードの有効期限 インターネット、電話又は所定の書面
電子メールアドレス インターネット
お知らせメールの希望の有無 インターネット
ポイント残高のお知らせ(第14条第2項の通知をいいます。)の希望の有無 インターネット、電話又は所定の書面 インターネット又は電話による届出は「通知を希望しない」又は「電子メールにて通知」への変更に限ります。
また、所定の書面による届出は、郵送通知を「希望しない」に変更する場合に限ります。
自動還元サービスの希望の有無 インターネット、自動音声ダイヤル、電話又は所定の書面
届出事項の変更は、四会社の手続が完了した時から有効とします。
四会社は、前項の手続完了前にマイレージ登録者が被った損害について、一切責任を負いません。
第1項に規定する届出事項の変更がなされなかったために、四会社からの連絡又は書類の送達が遅延し又は到着しなかった場合は、四会社からの連絡又は書類を発した日をもって到達したものとみなします。
四会社は、ETC車載器情報について第1項に基づく住所変更の届出がされた場合において、当該届出に係るマイレージ登録で使用されているETC 車載器情報が第4条第4項に基づくマイレージ登録に使用されているときは、第1項の規定にかかわらず、当該ETC車載器情報が使用されているすべてのマイレージ登録に対して、この規約に基づく同様の届出がされたものとみなして取り扱います。

(発行クレジットカード会社による手続き)

第21条
発行クレジットカード会社は、マイレージ登録申込者又はマイレージ登録者からの同意を得て、第5条、第11条第1項、第16条第1項、第20条第1項に定める手続きを、四会社に対して申し込むことができます。
前項による手続きの申し込みがあった場合は、マイレージ登録申込者本人又はマイレージ登録者本人からの申し込みがあったものとみなします。
第1項の申し込みは、四会社が認めた所定の手続きにより申し込むことができます。

(譲渡等の禁止)

第22条
マイレージ登録者は、ポイント又は還元額を第三者に譲渡し、共有し若しくは貸借し、若しくは担保に供し、又はETCマイレージサービスを営利行為の手段として用いることはできません。

(ETCマイレージサービスに係る通信費用等)

第23条
ETCマイレージサービスに係るマイレージ登録申込者又はマイレージ登録者からの通信費用及び郵送費用並びに電子メールを受信するための通信費用は、自己負担となります。

(販売促進用資料等の送付)

第24条
四会社は、マイレージ登録者にアンケート調査票並びに販売促進資料、広報資料及びダイレクトメールを送ることがあります。

(個人情報の保護)

第25条
四会社は、マイレージ登録申込者及びマイレージ登録者の個人情報を、四会社が別に定めるETCマイレージサービスに係るプライバシーポリシーに従って適切に取り扱います。

(免責事項)

第26条
四会社は、次の各号に掲げるときにマイレージ登録申込者又はマイレージ登録者が被った損害について、一切責任を負いません。
  1. 四会社がシステム管理の必要からETCマイレージサービスの利用を制限し又は停止したとき
  2. 管理者が道路管理の必要からETCシステム又はETCカードの利用を制限し又は停止したとき
  3. 四会社の責に帰することができない登録事項の誤りにより、ETCマイレージサービスの利用が遅延し又は不能となったとき
  4. マイレージ登録申込者又はマイレージ登録者の通信環境、コンピューター環境その他の事由により、ETC マイレージサービスが正常に利用できないとき
  5. 天災地変その他の不可抗力による通信上の障害若しくは事故又は郵送上の事故により、ETCマイレージサービスの利用が遅延し又は不能となったとき
  6. 四会社の責に帰することができない郵送上の事故又は通信上の盗聴、妨害若しくは事故により、マイレージ登録申込者又はマイレージ登録者の個人情報が漏えいし又は窃取されたとき
  7. 四会社がこの規約で定める手続に従って本人確認を行った場合において、パスワードその他の個人情報に盗用その他の不正行為があったとき
誤ったETCカードの番号がマイレージ登録されたことにより、ETCマイレージサービスが利用できなかったり、第三者の利用した通行料金が還元額の残高から引き去られたりした場合、四会社は、事情の如何を問わず、誤ったETCカードの番号がマイレージ登録されたマイレージ登録者のために、ポイントの付与やポイントの交換を遡及して行ったり、引き去られた還元額の返還を当該第三者に求めたりするなどの特別な措置を行いません。

(規約の変更)

第27条
四会社は、マイレージ登録者に通知することなく、この規約を変更することがあります。この場合、変更した規約の実施日以降は、変更後の規約の内容がすべて従前の規約の内容に優先するものとします。
四会社は、前項の変更を行った場合、変更内容をETCマイレージサービスのホームページにおいて周知します。
四会社は、第1項の変更によってマイレージ登録者が被った損害について、一切責任を負いません。

(ETCマイレージサービスの終了)

第28条
四会社は、ETCマイレージサービスを終了する場合、終了日の6ヶ月前までにマイレージ登録者に通知します。四会社は、これによりマイレージ登録者が被った損害について、一切責任を負いません。

(運営者の変更)

第29条
第1条第2項に定めるシステムの運営を行う者は、マイレージ登録者に通知することなく、変更になることがあります。

(取扱窓口)

第30条
この規約に定める四会社の事務の取扱窓口は、ETCマイレージサービス事務局とします。

(準拠法)

第31条
この規約に係る準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。

(合意管轄裁判所)

第32条
マイレージ登録者は、四会社との間でこの規約に係る訴訟の必要が生じた場合、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

(本人確認)

第33条
四会社は、この規約に定める手続を行う際に本人確認を行います。
前項に従って本人確認を行った場合、本人による申込みがあったものとみなします。

(その他)

第34条
四会社は、料金所の路側表示器及び利用証明書に通行料金の金額を表示する場合、ポイント付与の有無やポイント数を表示しません。
四会社は、料金所の路側表示器及び利用証明書に通行料金の金額を表示する場合、還元額の引去りの有無や還元額の残数等を表示しません。

附 則

(実施期日)
この規約は、令和6年1月9日から実施します。
※読み上げツールに対応するため、条項に句読点を付しております。